はんこ豆事典

はんこ使用上の注意-はんこ豆事典

  1. 白紙委任状には押印しない
  2. ハンコは他人に貸さない、預けないこと
  3. 捨印はむやみに押さない
  4. 保証人の押印は、万一の場合は自分が弁済することを忘れないこと
  5. 三文判は同型印が多く危険です

白紙委任状には押印しない

本人自身が契約や登記などを行う代わりに、代理人にそうした行為を委ねる旨を書いた書面を委任状といいます。この便利な委任状ですが、委任内容や代理人の記入欄を空白にして作成したものを白紙委任状といいます 。

白紙委任状は、委任の内容がまだはっきりと定まっていないときなどに預けたりするものですが、委任内容や代理人を勝手に書き込まれる可能性があり大変危険です。同様に委任状にいわれるがまま捨印を押印したりすると、勝手に委任内容などが書き換えられてしまう危険性があり、安易な捨印はしないようにしましょう。『委任状についてイラストで解説』

ハンコは他人に貸さない、預けないこと

『金は貸しても印は貸すな』説明するまでもないかと思いますが、“ハンコは他人に貸さない預けない”これは家族とて同様です。家族が他人にだまされる可能性もあるからです。いくら信頼関係でなりたっている家族とて、時には心を鬼にしてお断りしましょう。

捨印はむやみに押さない

捨印とは契約書などの文書の内容に訂正がでた場合に、前もって訂正印になる印鑑を欄外に押しておくことです。これによって後日、訂正が必要なときにわざわざ相手の訂正印をもらいに行かなくて済みます。

このように契約書を受け取る側にとっては手間が省けて都合のいいことですが、渡す側にとっては訂正があるかどうか分からない段階において印鑑を押印すため、知らないうちに内容を書き換えられトラブルに発展する恐れがあります。

なにげに“捺さされてしまう”捨印ですが、銀行の口座振替などの手続きをする際に郵送ハガキの書面で見かけますが、銀行は信用で成り立っているため、悪用される心配はあまりないとは思いますが、普段なにげなく押印している捨印の意味はよく理解しておいたほうが良いでしょう。不安があれば、契約書に捨印をしないか、訂正箇所が見つかったら連絡をもらうようにするとよいでしょう。『捨印についてイラストで解説』

保証人の押印は、万一の場合は自分が弁済することを忘れないこと

借りたお金やローンの返済期限が来てもそのお金を借主が返せないときなど、代わって返済の義務を負うのが(連帯)保証人です。義理で借金の保証人を依頼されても、万一の場合は自分が弁済する覚悟があって始めて、印鑑を押印しなければなりません。

三文判は同型印が多く危険です

三文判とは、出来合いの安価なハンコをいいますが、現在では、はんこ屋、文房具店、ホームセンターなどのあらゆる場所で販売され、中には100円切るような値段で手に入るようになりました。これらは大半が機械で量産された同型印です。

例えば“田中”という姓の三文判を違う2つのお店で購入したとしても同型の可能性がないわけではないのです。もしくは同じものを探し出すことも不可能ではないでしょう。

このようなハンコを実印として印鑑登録したり、大事な契約や金融機関への届出印として使用することは、危険この上もないことです。

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