はんこの罪と罰-はんこ豆事典
刑法
印章(印鑑)に関する法律について、下記のとおり刑法で定められています。法律の専門家ではございませんが、われわれ印章業にたずさわる者から、それを使用されるお客様まで是非とも知っておかなければならない法律です。
| 刑法 | 罪 | 罰 |
|---|---|---|
| 第164条 | 行使の目的で、天皇の印章(印鑑)、国家の印章(印鑑)、天皇の名前を偽造および使用 | 2年以上の懲役 |
| 第165条 | 行使の目的で、公務所、公務員の印章(印鑑)又は署名を偽造および使用 | 3ヶ月以上5年以下の懲役 |
| 第167条 | 行使の目的で、他人の印章(印鑑)又は署名を偽造 | 3年以下の懲役 |
| 第168条 | 第164条~第167条の第2項の未遂 | 罰せられます |
第164条
- 行使の目的で、御璽、国璽又は御名を偽造した者は、二年以上の有期懲役に処する。
- 御璽、国璽若しくは御名を不正に使用し、又は偽造した御璽、国璽若しくは御名を使用した者も、前項と同様とする。
第165条
- 行使の目的で、公務所又は公務員の印章又は署名を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
- 公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した公務所若しくは公務員の印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
第167条
- 行使の目的で、他人の印章又は署名を偽造した者は、三年以下の懲役に処する。
- 他人の印章若しくは署名を不正に使用し、又は偽造した印章若しくは署名を使用した者も、前項と同様とする。
第168条
- 第164条第2項、第165条第2項、第166第2項及び前条第2項の罪の未遂は、罰する。
補足(Yahoo!辞書より)
- 御璽(ぎょじ)…天皇の印章。天皇の行為であることの証明として、法律や政令などの公布文や認証文に押される。
- 国璽(こくじ)…国家の表象として用いる印。日本のものは、明治4年(1871)に制定された約9センチ四方の金印で、「大日本国璽」と刻してある。現在は勲記だけに用いる。
- 御名(ぎょめい)…天皇の名。

