訂正印とは-はんこ豆事典
訂正印とは
訂正印とは記入した文字の誤りを『誰がどのように』訂正、削除、追加したのかを明確にする場合に使用します。訂正する書類も重要な契約書から、帳簿・伝票・事務書類までさまざまです。
訂正印の大きさや形状について特に規定はありませんが、訂正箇所のスペースの問題で6ミリ前後の小さいサイズが使い勝手が良いため訂正用の印鑑としてよく使用されます。形状は丸型や楕円型が一般的です。
こちらのページでは一般的な訂正印の使用方法についてご紹介します。
訂正印と認印の違い
訂正印も実印や銀行印のように役所や金融機関に届け出ていないハンコという意味では認印と同じグループに属します。違いといえば大きさくらいで、認印用の標準サイズが10ミリ前後、訂正印用の標準サイズが6ミリ前後です。
正し、訂正印とはあくまで用途の呼称であり、10ミリ前後の認印サイズを訂正用の印鑑として使用した場合はそれが訂正印となります。
- 誰がどのように訂正したのか分かりさえすれば良い書類の訂正
- 訂正者の名前が入っていればハンコの大きさは関係ない。
- 訂正箇所のスペース次第で6ミリ前後の小さいサイズが望ましい。
- 契約書などの重要な書類の訂正
- 契約書に署名捺印(記名押印)した印鑑を訂正印として使用しなければならない。
- 契約の当事者双方が訂正印を押印。
- 修正液や修正テープの使用はNG。
訂正印の大きさは
訂正の際に使用するハンコについては誰もが訂正用の小さいハンコ(直径6ミリ前後)を持っているとは限りません。あるに越したことはありませんが、契約書などで署名捺印に使用した実印を使って訂正する場合など尚更です。大きさに制限はありませんが、通常使用する認印・銀行印・実印サイズであれば大丈夫です。
行間が詰まっている文字を訂正する際、大き目のハンコで押印すると訂正しなくても良い上下左右の文字まで印影がかかってしまい読みにくくなってしまうため、訂正用のハンコとして6ミリ前後の小さいサイズを準備します。
- 訂正専用の小さいサイズで訂正
- 訂正箇所以外の文字を邪魔してない。
- 認印サイズで訂正
- 訂正箇所以外の文字に訂正印がかかっている。
訂正印を押印する場所
訂正印を押印する場所については法律で定められているわけではございません。第三者が見てわかる範囲で良いということでしょう。会社等の組織に所属されてあるのであれば、そちらの慣習に倣うのが良いと思います。
- 二重線上に押印
- 誤記の文字が判別しにくい。
- 訂正文字の横に押印
- 誤記の文字が判別しやすい。
- 契約書の場合は訂正前が判別できるこの方法がおすすめ。
- 欄外の空きスペースにて訂正内容を記述して押印
- 訂正箇所にスペースが無い場合におすすめ。
- 必ずしも誤記の部分で訂正しなくても良い。
- 訂正が複数ある場合は、その都度空きスペースに記述。(●行目かも記述)
横書き書類の訂正・削除・加入
- 横書き書類の文字訂正
- 記述する文字の優先場所は二重線の上→下→右→左
- 削除3字・加入3字
- 横書き書類の文字削除
- 削除2字
- 横書き書類の文字加入
- 加入する部分に波カッコを使う。
- 記述する文字の優先場所は二重線の上→下→右→左
- 加入1字
縦書き書類の訂正・削除・加入
- 縦書き書類の文字訂正
- 記述する文字の優先場所は二重線の右→左→上→下
- 削除3字・加入3字
- 縦書き書類の文字削除
- 削除2字
- 縦書き書類の文字加入
- 加入する部分に波カッコを使う。
- 記述する文字の優先場所は二重線の右→左→上→下
- 加入1字