割印-はんこ豆事典
割印とは
割印とは契約書の正本と副本、原本と写しなどの二枚の書類が元々、対だった証として両方にまたがって押印します。領収証を発行する際に領収証の発行人が領収証とその控えとにまたがって1つの印を押印するのも割印です。
使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印である必要はありません。
- 原本と写しにまたがって押印
- 契約の当事者全員が押印。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑でなくて良い。
- 法人の場合は会社名など、個人の場合は認印で可。
- 二者間契約それぞれで保管
- 原本と写しが対になっていることの証。
- 領収証と控えにまたがって押印
- 本証と控えが対になっていることの証。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑でなくて良い。認印で可。
三者間での契約で3枚の契約書がある場合の割印/パターン1
三者間での契約で同じ内容の契約書が3枚存在する場合も同様に割印を押印します。押印するハンコの大きさもあるため、2パターンご紹介します。
- 原本と写し①、写し①と写し②にまたがって押印
- 契約の当事者全員が押印。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑でなくて良い。
- 法人の場合は会社名など、個人の場合は認印で可。
- 三者間契約それぞれで保管
- 原本と写し2枚が対になっていることの証。
三者間での契約で3枚の契約書がある場合の割印/パターン2
割印専用の縦長のハンコを用いて3枚一度に押印します。
- 原本と写し2枚にまたがって押印
- 割印専用の縦長のハンコを用いて一度に押印。
- 三者間契約それぞれで保管
- 原本と写し2枚が対になっていることの証。