契印・割印・消印・捨印・止印とは-はんこ豆事典
契印
契印(ちぎりいん又は、けいいん)とは契約書が複数枚になる場合、をれらが一つの契約書であることを証明するために押印します。この契印がないと、後から書面の追加や差し替えのおそれがあります。使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印鑑で、契約当事者全員が押印します。
- 全てのページの見開きの部分に、両ページにまたがるように押印
- ページ数が少なくホッチキスで留めた場合におすすめ。
- 契約の当事者全員が押印。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑。
- 裏表紙と帯の継ぎ目のところに契印を押印
- ページ数が多く袋とじにした場合におすすめ。
- 契約の当事者全員が押印。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑。
割印
割印とは契約書の正本と副本、原本と写しなどの二枚の書類が元々、対だった証として両方にまたがって押印します。領収証を発行する際に領収証の発行人が領収証とその控えとにまたがって1つの印を押印するのも割印です。
使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印である必要はありません。
- 原本と写しにまたがって押印
- 契約の当事者全員が押印。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑でなくて良い。
- 法人の場合は会社名など、個人の場合は認印で可。
- 二者間契約それぞれで保管
- 原本と写しが対になっていることの証。
- 領収証と控えにまたがって押印
- 本証と控えが対になっていることの証。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑でなくて良い。認印で可。
消印
消印とは印紙と文書にまたがって押す印鑑のことです。ハガキや封筒に貼る切手にも郵便局の印鑑が押されているのと同様に印紙の再使用を防ぐために押すものです。契約の内容によって印紙税法が定める所定の印紙を貼り、契約書と印紙の模様にかけて消印を押印します。押印するハンコは認印やシャチハタで良いですし、ハンコがなければサインでもかまいません。
この印紙は税金の納入方法のひとつとして貼るもので、契約の効力とは無関係です。例えば印紙が貼ってあるか否かというのは領収証の効力とは関係ありません。貼ってなくても領収証自体は有効です。したがって、印紙を貼らないからといって契約が無効になることはありませんが、領収証を発行した側が脱税となりますので刑罰が科せられることもあります。
- 印紙と文書にまたがって押印
- 印紙の再使用防止が目的。
- シャチハタやサインでも可。
捨印
捨印とは契約書などの文書の内容に訂正がでた場合に、前もって訂正印になる印鑑を欄外に押しておくことです。これによって後日、訂正が必要なときにわざわざ相手の押印をもらいに行かなくて済みます。
このように契約書を受け取る側にとっては手間が省けて都合のいいことですが、渡す側にとっては訂正があるかどうか分からない段階において押すため知らないうちに内容を書き換えられトラブルに発展する恐れがあります。
しかし、捨印による訂正は”あきらかな誤記の部分”に限られ、契約当事者が意図していない”契約内容の重要な部分”の捨印による訂正は原則、認められていないようです。
なにげに“捺さされてしまう”捨印ですが、銀行の口座振替などの手続きをする際に郵送ハガキの書面で見かけますが、銀行は信用で成り立っているため、トラブルに発展する可能性はあまりないとは思いますが、普段なにげなく押印している捨印の意味はよく理解しておいたほうが良いでしょう。
捨印を押印したからといって不利益を被ることは少ないにせよ、ムダなトラブルを未然に防ぐためにも不安があれば、契約書に捨印をしないか、訂正箇所が見つかったら連絡をもらうようにし、捨印がないと受け付けてもらえなかったり、手続きが先に進まず、やむを得ず捨印を押印しなければならない場合は契約当時のコピーを取っておくとよいでしょう。
- 欄外に前もって捨印を押印
- 押印は必須ではない。
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑。
止印
止印とは、契約書などの文章に余白があるとき、後日文章が不正に書き足しされないように、文字の末尾に押す印鑑のことです。「以下余白」とすることも止印と同様の意味をもちます。使用する印鑑は署名捺印(または記名押印)に使用した印鑑と同じ印鑑で押します。書類作成者1名のみの押印でかまいません。
- 文字の末尾に押印
- 署名捺印(記名押印)と同じ印鑑。
- 書類作成者の代表1名で可。
- 文字の末尾に記述
- (以下余白)と手書きでも可。